1.はじめに

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの中村です。
8月は我々の業界では、税理士試験という大きなイベントがある月でした。
かくいう私中村も一受験生として税理士試験を受験してまいりました。やるだけやったあとなので、あとは11月30日の合格発表を待つばかりです・・・

さて、今回は消費税と源泉徴収税の関係について軽めにお話させて頂きたいと思います。

2.源泉徴収税についておさらい

詳しくは第1回分のコラムにてお話ししましたが、源泉徴収税について軽くおさらいしてみます。

源泉徴収税というのは売上などから天引きされる所得税の前払制度です。
一定の報酬の支払がある場合にはその支払者は源泉徴収義務者となって一定の算式により算出した税額を源泉徴収し国へ納め、差し引かれた金額がみなさまの原稿料などの手取り金額ということになります。
あくまでも暫定的な前払ですので、確定申告を行って1年間分の所得税が確定したら源泉徴収税額を比較して徴収が過大なら還付、不足であれば納付という流れになります。

また売上として徴収“される”立場でもありますが、アシスタントさんなどを雇っている場合にはアシスタントさんへの報酬に対して源泉徴収を“する”立場ともなり得ますのでよくご理解しておいていただきたい知識になります。

3.消費税が関わる場合の源泉徴収の計算

源泉徴収の計算は原稿料の場合

100万円までは10.21%
100万円を超える部分については20.42%

上記の様に定められています。

この源泉徴収の対象となる金額は原則として消費税等の額を含めて計算するということになっています。
ただし、報酬にかかる消費税等の額が明確に区分されている場合には、税抜の報酬部分だけを対象としても差し支えないということになっているため、実務的には源泉税の金額を抑えるために税抜ベースで計算する場合が多いです。

4.源泉税額計算の具体例

次の金額を例にして税込ベースと税抜ベースでの源泉税額の違いを確認してみましょう。

原稿料(税抜)   1,000,000円
消費税10%         100,000円
税込金額              1,100,000円

  • 税込ベースの場合の源泉徴収税額
    (1,100,000円-1,000,000円)×20.42%+102,100円 =122,520円
  • 税抜ベースの場合の源泉徴収税額
    1,000,000円×10.21% =102,100円
  • 両者の差額
    122,520円-102,100円=20,420円

このように原則と例外の計算の違いにより2万円程度の差異が生じることになります。

5.まとめ

  • 源泉徴収のおさらい
    所得税の前払制度
    徴収される側にもする側にもなり得る
  • 消費税と源泉徴収税の関係
    原則は税込ベースで金額計算
    例外処理として税抜ベースで金額計算も可能

6.おわりに

今回は初回にお話しした源泉徴収税額と2回目以降しばららくお話を続けていた消費税についてミックスしたお話をさせていただきました。
法人の場合には売上となる原稿料については源泉徴収の対象外となりますが、支払の方で源泉徴収義務者となることには変わり有りません。
ご不明点やご相談があれば是非税理士法人YFPクレアへ。

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