税理士法人YFPクレア、監査部の山中でございます。
最近は嬉しいことに認可保育園のお客様と多くご契約をさせて頂いております。

認可保育園では税務の他に、私立保育所に対する委託費の経理等というものがあります。
委託費とは、認可保育園が受け取れる保育料のことです。
当該、委託費の入金があった場合、資金の使い道について254号の通知により厳しく支出が制限されます。
 ≫こども家庭庁「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(PDF)」

その中の一つに「本部経費」という経費があります。
本部経費とは、役員報酬や役員会に関する経費や複数の保育園を取りまとめている事務員に関する経費のことです。

本部経費については厳しく定められており、株式会社等の一般法人は事前協議により市区町村への届け出と承認で、社会福祉法人等の公益法人は理事会で決める必要があります。
上記のように決めないと本部経費として支出できないとあります。

最近の指導監査では、この届け出及び承認、理事会の開催がしてあるか細かくチェックしてくる印象を受けます。
仮に当該手続きを怠って本部経費を使った場合、それは支出として認められないものなので、本部から当該認可保育園に返済しなさいと指導があります。

しかし、実際として支出してしまっており、本部会計は収入の源泉が無いので返済してくださいと言われても返済が難しい場合があります。
それでも市区町村の指導としては返済方法を示してくださいと言われることがあります。

その場合、どう返済していくかお客様と打ち合わせしながら決めていき、お客様と打ち合わせした内容を市区町村にこの方法で良いか聞きながら進めていくしか無いのかなと感じております。
いい方法があったら知りたいですね~

税理士法人YFPクレア、保育園の税務サポートも行っております。指導監査の立ち合いも行いますので、保育園をご経営中で、税理士変更をご検討されている方はぜひ弊社もご検討ください

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税理士法人YFPクレア 四谷オフィス
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