こんにちは!税理士法人YFPクレア芸能チームです。
今回は、事務所の住所について書かせていただきます。
先日、新しいサロンを開いた個人事業主の占い師さんから聞いた話です。
占い師さんがサロンを開設するにあたり、人気の住所(所在地)ってご存知ですか?
東京だと、なんと渋谷だそうです!
そして、意外にも、人気がないのが銀座だそうです! へえ〜😳
その占い師さんは、以前銀座でサロンを持っていましたが売上があがらず、場所を変えたところ、売上が上がって事業も軌道に乗ったとのこと。
「そーなんだー 知りませんでしたー😮」となりました。
この傾向が占い業界の一般的な話なのか否かは定かではありませんが、「やっぱり業界によってお客様のウケが良い住所ってあるのかもしれない。。。」と思いました。
名刺やショップカード、サイトに記載される住所って、事務所やお店のイメージやステイタスも垣間見れるから必ず見るところですし、検索サイトでも地域から検索することが多々あったりしますよね。
街のイメージもあると思います。
少し前のITやベンチャーの会社で人気だった六本木ヒルズだと、時代の先端を走っている勢いがあったりとか。
弁護士などで丸の内・大手町あたりの住所だと安心感があったりとか。
芸能関係は。。。
事務所住所を渋谷にされているのを見かけます。
法人にしろ個人事業主にしろ、事業の拠点がどこにあるかで活動のイメージが相手に伝わってしまうのだとすると、【事務所の住所】は意外とあなどれません!
もちろんイメージ戦略のためだけではなく、個人事業主の方が個人の住所を表に出したくないという理由で事業所住所と自宅住所を分ける場合もあります。
法人を作るときや個人事業主として開業するとき、住所の登録や変更について検討したい場合は、顧問税理士、もしくはYFPクレアにご相談ください。
ちなみに。。。
事務所住所を登録する場合、法人と個人では手続きが異なります。
- 法人の場合
法人の拠点となる住所(本店住所)の登記が必要となります。
法務局での手続きが必須ですので、行政書士や司法書士に依頼して手続きするのが一般的です。 - 個人事業主の場合
開業届で提出時に記載して税務署に提出します。登記は不要です。
事務所住所と住民票のある住所(住所地)が異なる場合は、両方登録することは可能です。
事務所住所と住民票のある住所が同一でない場合、所得税確定申告書において事務所住所の他、翌年の1月1日の住民票がある住所の記載欄に記入します。
例:令和3年分確定申告書には令和4年1月1日の住所を記載する必要があります。
※下記、国税庁HPより抜粋
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それぞれ特有の税務の勉強もしています。
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