みなさんこんにちは、YFPクレア芸能チームです。

令和4年所得税確定申告も大詰めの3月11日、衝撃ニュースが走りましたね~
「Youtuberの無申告に伴う重加算税を含む追加追徴」!
3月11日の確定申告期限直前にこのニュースを流すとは。。。税務署の個人事業主に対する本気度が垣間見えます。

このニュースが出たとき、「いよいよ来たか!」というのが率直な印象でした。
Youtuberにも国税庁の大ナタが入ったというところでしょうか(((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
しかも、重加算税とは。。。その名の通り「重い」税です(◞‸◟)

ユーチューバーの税務調査の内容とは!?

とある男性が、動画をYou Tubeに投稿し、その報酬として約3600万円を得ていたのにも関わらず、確定申告をしていなかった…
ということで、国税局から税務調査を受け、その結果、重加算税を含む約700万円の追徴課税…ということです。

これで驚いたのは、「無申告」で「重加算税」までいったことです。
無申告だった場合、「無申告加算税15%」を課せられます。
これは通常の申告漏れ(過少申告加算税10%)より少し重いペナルティといえるでしょう。
しかし、重加算税というのは45%。超重いペナルティです。

無申告という理由だけでは、重加算税にすることは出来ません。
「申告の必要を認識していながら、仮装・隠蔽行為があった場合」に課せられるものです。
もちろん、この証明はかなり難しい…

税務調査官は「納税者が申告の必要性を認識していながら、意図的に申告しなかった」という納税者の心の内を証明しなければならないからです。

最初は「You Tubeの収益は申告しないといけないなんて知らなかった」と言っていたそうですが、今回の国税局は甘くない。
パソコンを押収し、「税務調査を受けた場合はどう対応するか」という内容の動画を見ていたこと、確定申告を促すメールを開封していたことなどから
「知っていたのにも関わらず、税金を払うのがイヤで意図的に無申告でした」とバレてしまいました。


つまり、対象となった納税者は、申告することをわかっていたのにしなかったみたいですね。
そりゃあかん!

今回の納税者のようにわかっていたのに申告しなかったのは言語道断(# ゚Д゚)ですが、誰もが気軽に副業ができる時代になった今、ずーっとサラリーマンの人※や、外部からの収入がなかった人(主婦の方など)などは、

稼ぐ→納税する 

ということは知識ではわかっていても、

稼ぐ→確定申告する 

ということにリンクしない方も多いのではないかと思います。

※サラリーマンの方は会社が源泉徴収や年末調整をするため、確定申告なんて他人事だわ~と思っている方も多いのでは。。。

どこかから収入があった場合、そのお金の流れは、税務署はぜったいに見ています!
確定申告することを知らなかったは、申告しなかったことの理由にはなりません。

「私にいくら入金があったかなんて、国は見てないだろう」と油断していると、痛い目にあいますのでご注意を。

うっかりしそうな副業収入

  • Youtube配信の広告収益、投げ銭
  • 雑誌や新聞などへの投稿に対する原稿料収入
  • ZOOMセミナーなどでの講師料収入
  • 作詞作曲料収入
  • 動画作成料収入
  • フリマ収入
  • 中古品売却収入(メルカリなど)
  • 自分で作った小物(アクセサリー、雑貨なども)の販売で得た収入
  • 個人鑑定占い師としての収入
  • 競輪・競馬などの収益金  
  • ウーバーイーツ、Airbnbなどのシェアリングエコノミー

などなど……

国の税金は、納税者の申告制度です。
そのため、まずは自分でアクションを起こさないと(確定申告しないと)、誰も何も言ってくれません。

ご注意を!

 国の税金は、納税者の一人一人が、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する申告納税制度を採用しています。これに対して、行政機関の処分により税額を確定する方法を賦課課税制度といい、地方税ではこの方法が一般的です。

納税者申告制度(国税庁HPより抜粋)

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投稿者・投稿者チーム紹介

四谷監査2部2課 漫画・芸能チーム
四谷監査2部2課 漫画・芸能チーム
クリニックや漫画家、芸能人…と様々な業種のお客様を担当するチーム。
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それぞれ特有の税務の勉強もしています。

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