法人を設立したら書類提出を忘れずに!
法人、つまり会社を設立する時には、やらなければならないことがたくさんあります。
多くの書類を提出することもそのうちのひとつです。
しかし、中には必ずしも提出の必要がない場合もあります。
今回の記事では、
「書類の提出先」
「必ず提出しなくてはならないもの」
「場合によって提出の必要があるものや提出した方が後々有利に働くもの」
に焦点をあてて分類し、税務に関わるものを紹介していきます。
また、提出方法は下記の通り色々できます。オンラインで出すのも比較的簡単になってきている
- e-Tax
- 法人設立ワンストップサービス
- eLTAX
- 郵送・窓口提出
税務署に提出する書類
まずは税務署に提出する書類に絞ってご紹介します。
書類は、会社の本店所在地の税務署に提出し、しっかりと保管しましょう。
必ず提出する書類
法人設立届出書
法人、つまり会社を設立しましたよ、ということを知らせる為の届出書です。
〈書類提出の際に一緒に提出するもの〉
定款の写し、設立趣意書、株主名簿の写し、設立時の貸借対照表
〈提出期限〉
法人の設立から2カ月以内
場合により提出の必要がある書類・提出すると有利に働く書類
給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や従業員給与を支払う場合に提出する届出書です。
法人を設立して代表者に役員報酬を支払う場合も、給与支払事務所等を開設したことになるため、この届出が必要です。
社員や従業員に給与を支払い、所得税を集めて納めますよ、という届出書です。
〈提出期限〉
事務所開設の日から1カ月以内
棚卸資産の評価方法届出書
棚卸をする際に、その資産を評価する方法を選定して届け出ます、という届出書です。
棚卸資産がない場合は提出しなくても良い届出書ですが、資産があるにも関わらず提出がない場合、いくつかある評価方法の中から、自動的に「最終仕入原価法」という方法で評価しなくてはならないので注意が必要です。
自社に最も良い評価方法を選べるようにしましょう。
〈提出期限〉
最初の確定申告の期限まで
減価償却資産償却方法の届出書
時間経過によって物品の価値が下がることを「減価」といい、これを経費として扱うことが出来ます。
その減価資産の計算方法を届け出ます、という届出書です。
減価償却資産がない場合は提出しなくても良い届出書ですが、提出が無く減価償却を行う場合、計算方法は自動的に「定率法」となりますので注意が必要です。
自社に会った計算方法で計算が出来るよう、慎重に検討しましょう。
〈提出期限〉
最初の確定申告の期限まで
青色申告承認申請書
法人税の申告時、青色申告をします、という申請書です。
複式簿記という方法で記帳をする必要がある等、少し手間はかかりますが、赤字を繰り越すことが出来たり、法人税額の特別控除が受けられたりと、税務上のメリットが非常に大きいものです。
青色申告の他に白色申告がありますが、青色申告より記帳も申告も容易である一方、特別控除等は受けられません。
また、この申請書を期限内に提出しなかった場合、自動的に白色申告となりますので注意が必要です。
〈提出期限〉
設立から3カ月以内(ただし、3カ月の間に事業年度が切り替わる場合は年度内)
源泉所得税の納期の特例の申請書
給与を支払う会社は、原則として、給与から差し引いた源泉所得税を毎月納付します。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の会社は、申請により、源泉所得税の納付を年2回にまとめることができます。
これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。
提出期限は特に定められていませんが、原則として、申請書を提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
設立直後の小規模法人では、資金管理や事務負担を軽くするために、早めに提出しておくことが多い届出です。
〈提出期限〉
適用を受けようとする月の前月末まで
個人事業の開廃業届出書
必ず提出する「法人設立届出書」に伴う届出書です。
元々個人事業をしていて法人化した場合に、個人事業の廃業届を提出する必要があります。
忘れずに提出しましょう。
〈提出期限〉
廃業から1カ月以内
消費税に関する書類
ここで、消費税に関する書類について、簡単にご説明します。
少し複雑ですが、有利に働く場合もありますので、検討してみても良いのではないでしょうか。
消費税の納税義務が免除される制度とは?
消費税は、すべての事業者が必ず納めるわけではありません。
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
基準期間とは原則として「前々事業年度」です。
そのため、新しく設立した法人は、設立1期目・2期目については前々事業年度がないため、原則として消費税の納税義務が免除されることがあります。
ただし、次のような場合は、設立直後でも消費税の課税事業者になります。
- 設立時の資本金または出資金が1,000万円以上の場合
- インボイス登録を受ける場合
- 特定新規設立法人に該当する場合
- 設立1期目の前半6か月間の売上や給与等が一定額を超える場合
つまり、「新しく会社を作ったら必ず2年間消費税が免除される」というわけではありません。
特に現在は、インボイス制度があるため、売上が1,000万円以下でも、取引先との関係でインボイス登録が必要になることがあります。
インボイス登録をすると、免税事業者ではなく課税事業者となり、消費税申告が必要になります。
法人設立時には、資本金の額だけでなく、取引先、売上見込み、インボイス登録の必要性もあわせて確認しましょう。
法人設立時には、消費税に関する届出が必要になる場合があります。
特に確認しておきたいのは、次の3つです。
| 書類名 | どんなときに出す? |
|---|---|
| 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が、あえて課税事業者になりたいとき |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の計算を簡易課税で行いたいとき |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | インボイスを発行したいとき |
消費税課税事業者選択届出書
本来は消費税の免税事業者となる法人が、あえて課税事業者になるための届出書です。
設立初年度に大きな設備投資がある場合や、輸出取引がある場合などは、課税事業者になることで消費税の還付を受けられることがあります。
新設法人が設立第1期から課税事業者を選択したい場合は、原則として設立第1期の末日までに提出します。
ただし、この届出書を提出すると、原則として一定期間は免税事業者に戻れません。
そのため、消費税の還付だけで判断せず、翌期以降の売上見込みや設備投資の予定も含めて検討する必要があります。
提出方法は、e-Taxによる電子提出、または書面で作成して所轄税務署へ持参・郵送する方法があります。
消費税簡易課税制度選択届出書
消費税の計算方法を「簡易課税」にしたい場合に提出する届出書です。
簡易課税では、実際に支払った消費税を一つずつ集計するのではなく、売上に係る消費税に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納税額を計算します。
事務負担を軽くできる場合がありますが、必ず有利になるとは限りません。
大きな設備投資がある場合や、仕入・経費にかかる消費税が多い場合は、本則課税の方が有利になることもあります。
簡易課税を選択できるのは、原則として基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
提出期限は、原則として簡易課税を適用したい課税期間の初日の前日までです。
新設法人が設立第1期から簡易課税を選択したい場合は、設立第1期の末日までに提出します。
提出方法は、e-Taxによる電子提出、または書面で作成して所轄税務署へ持参・郵送する方法があります。
適格請求書発行事業者の登録申請書
インボイスを発行するために必要な申請書です。
法人相手の取引が多い場合や、取引先からインボイス登録を求められる場合は、設立直後から登録を検討することがあります。
インボイス登録をすると、適格請求書発行事業者となり、請求書に登録番号などを記載できるようになります。
一方で、インボイス登録をすると、売上が1,000万円以下であっても消費税の課税事業者となり、消費税申告が必要になります。
新たに設立された法人が、その課税期間の初日からインボイス登録を受けたい場合は、一定の要件のもと、その課税期間の末日までに登録申請を行う必要があります。
提出方法は、e-Taxによる電子申請、または書面で作成して管轄のインボイス登録センターへ郵送する方法があります。
インボイス登録は、申請してすぐに登録番号が発行されるわけではありません。
取引先へ登録番号を伝える必要がある場合は、早めに手続きを進めましょう。
都道府県税事務所・市町村役場に提出する書類
続いては都道府県税事務所と市町村役場に提出する書類です。
「税務署」と「税事務所」ですが、同じなのではと混乱しますね。税務署は国税を扱うところ、税事務所は地方税を都道府県ごとに扱うところ、という認識が分かりやすいと思います。
必ず提出する書類
法人設立届(届出書名は場所により異なる)
法人の事業所がある場所の管轄にあたる都道府県税事務所と市町村役場に、法人設立の届出を提出します。
各都道府県、各市町村によって書類の名前や様式が違うので、きちんと調べてから記入しましょう。
〈書類提出の際に一緒に提出するもの〉
定款の写し、登記事項証明書
〈提出方法〉
提出方法は、主に次の3つです。
- 管轄の都道府県税事務所へ持参する
- 郵送で提出する
- eLTAXで電子申請する
※eLTAXは、地方税の申告や届出をインターネットで行うためのシステムです。
提出期限は書く都道府県市区町村によって異なります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
一口に「税務署に出す書類」と言っても、意外とたくさんの書類があり、提出の必要が無かったりと少しややこしい部分もあります。
特に資産の計算方法に関する書類は、調べても何が良いのか分からないことも多いと思います。消費税についてもインボイスもあって、税制を知っているだけではなく、取引先との関係もありますので、冷静に見極めて頂く必要があります。
ですが、ひとつひとつの書類は難し過ぎるということはありません。ご自身の会社をどう運営していくのか、どうしたいのかをはっきりとさせておきましょう。
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今回書いた書類の他にも、労働基準監督署に提出するものや社会保険に関わるものなどもありますので、それらはまた別の記事でご説明していきます。
そちらも是非ご確認ください。
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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