※この記事は2023年1月に書かれたものです。
みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは引き続き、医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。
前回はざっくりと医療法人についてお話させていただきました。
今回はさらに詳しくお話いたします。
医療法人の種類
医療法人には大きく分けると2種類あります。
【財団たる医療法人】と【社団たる医療法人】です。
【財団たる医療法人】
寄付などで集まった金銭や財産に基づいて設立される法人。
金銭や財産を寄付した人に対して金額に応じた財産権は認められていません。
【社団たる医療法人】
病院や診療所の開設を目的として設立される法人です。
設立には金銭・医療機器・不動産などの出資または拠出と2か月以上の運転資金が必要とされています。
この法人の社員は株式会社でいう株主に該当する存在です。理事は取締役と同じ存在で医療法人の日常的な業務の運営管理者としての役割があります。
理事の選任や重要事項の決定については、最高意思決定機関である社員総会を開いて決議をとります。
まとめ
上記を簡単に言い換えますと、財団は「一定の目的のため集められた金銭の集まり」であるのに対して、社団は「一定の目的を持つ人の集まり」ということになります。
現在の日本のほとんどが社団たる医療法人です。
※厚生労働省 医療法人の推移(令和4年3月31日現在)
その理由としては、
財団たる医療法人の設立に当たっては多額の資金・財産が必要となりますので現実的にはハードルが非常に高い一方、社団たる医療法人は形態としては一般の法人とほぼ変わらないので、設立しやすいという実情があるからではないか
というものが挙げられます。
また、社団たる医療法人は持分の有無によってさらに分かれます。
そちらは次回のコラムにてお話させていただきたいと思います。
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