みなさんこんにちは、YFPクレア社会福祉法人チームです。
社会福祉法人さんを訪問し、お話を聞いておりますと、やはり市区町村や都道府県の監査が不安に感じていることが多いと感じました。
何か指摘されてしまうのではないかと不安に思っているお客様が多いと実感しております。
私も何度か監査に立ち会いました。そこで指摘されました事項と確認される事項を、私見ですがお伝えしていきたいと思います
経理規定は最新のものを
監査は経理規定に照らし合わせて、経理規定通りに行っているか確認します。
現時点では、平成29年版社会福祉法人モデル経理規定(全国社会福祉法人経営者協議会)が最新となっていますので、最新のモデル経理規定に沿った経理規定を作成してあるか確認が必要です。
統括会計責任者・会計責任者・出納職員
社会福祉法人会計モデル経理規定の第8条では以下のように記載があります
第8条 当法人の経理事務に関する統括責任者として、統括会計責任者を置く。(注6)
2 第6条第2項の各拠点区分には、それぞれの経理事務の責任者として会計責任者を置く。
ただし、会計責任者としての業務に支障がない限り、1人の会計責任者が複数の拠
点区分の会計責任者を兼務することができる。
3 第6条第2項の各拠点区分又は各サービス区分には、会計責任者に代わって一切の
経理事務を行わせるため、出納職員を置く。ただし、出納職員としての業務に支障が
ない限り、1人の出納職員が複数の拠点区分又はサービス区分の出納職員を兼務する
ことができる。
4 統括会計責任者、会計責任者及び出納職員は理事長が任命する。
5 会計責任者は、会計事務に関する報告等、統括会計責任者の指示に従わなければな
らない。
6 会計責任者は、出納職員を監督しなければならない。
(注6) 法人本部以外の拠点区分が1つの法人、又は1人の会計責任者が他のすべての拠点区分の会計責任者を兼務しているような小規模の法人にあっては、統括会計責任者を設けずに、第8条の規定を以下のとおりとする。
統括会計責任者・会計責任者・出納職員を決め必ず理事長が任命するとあります。
イメージ的には統括会計責任者が部長・会計責任者が課長・出納職員が事務員というイメージを持たれたほうが良いかと思います。
監査では必ずと言っていいほど、誰が任命されているか明示するようにと聞かれます。
金銭を扱っている大事な方達となるので、誰が責任を持って金銭を管理しているかを明確にするため必ず聞かれます。
また、口頭で責任者を伝えても、そうですかでは終わりません。誰がなっているか辞令があるか、組織図などで確認出来るかの証拠書類も求められます。そのためこれらの責任者は誰になっているか必ず明確にする必要があります。こちらが監査の第一関門と私は思っております。
小規模保育園ですと一人の責任者が全拠点を見ているところが多々あります。その場合は、経理規定にあるように統括会計責任者を設けずに会計責任者と出納職員で足りるとあります。しかし、その場合でも事例等で誰がなっているか明確にする必要があります。
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